消費者金融 徹底解説!!

利息制限法とは

利息制限法とは                                      

利息制限法とは、貸金業者の金利を制限する法律。
利息制限法では、貸金業者の貸付金利の上限を、元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%と定めている。これを破っても罰則規定はないが、裁判で争えば業者は負ける。利息制限法にはみなし弁済という例外規定があり、上限金利を超えた利息でも、債務者が自由意志で支払ったことが認められれば、それを合法とすると定められている。しかし、商工ローンや消費者金融のほとんどのケースでは、みなし弁済の例外規定は当てはまらない。

利息制限法による利息の上限
10万円未満⇒ 年20%
10万円以上〜100万円未満⇒ 年18%
100万円以上⇒ 年15%

しかし、世の消費者金融会社と呼ばれるものの利率は年利25%以上なんてのもざらです。法律で利息の上限を制限しているのに、なぜ守られていないのか?その理由は、利息制限法により定められている上限を超える請求は無効であり法的保護を受けることはありませんが、たとえ違反したとしても罰則の対象になっていないからです。 つまり、違反しても処罰の対象にはなりませんので、ほとんど守られることはありません。では、どんな高金利でも許されるのかというとそうでもありません。 ここが、利息に関して少し複雑にしている点ではありますが、利息制限法とは異なる
「出資法」という法律で、処罰の対象となる上限金利を設けているのです。

出資法による利息の上限
個人間⇒ 年109.5%
貸金業者 ⇒ 年29.2%

そして、
利息制限法が定める上限金利と出資法が定める上限金利との間が、いわゆる「グレーゾーン」と呼ばれ、貸金業者は罰則の対象にはならないことをいいことに、グレーゾーン間で金利を自由に設定しているのが実情です。今一度、ご自身が利用されている消費者金融の年利を調べてみてください。22%とか23%なんてことがよくあると思います。 ※出資法改正により、数年後(2009年度中に廃止の見通し)には、グレーゾーン問題はなくなる予定

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