消費者金融 徹底解説!!

特定調停とは

特定調停とは                                      

特定調停とは、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続で『支払不能には至っていないが、このままだといずれ行き詰ってしまう』といった状況にある債務者の経済的再生を図る手続で、平成12年2月から施行された新しい債務整理手続です。 簡単に言えば裁判所を利用した任意整理といえますので、特定調停利用の目安は任意整理と同様に利息制限法で引き直しをした後の債務を3年以内に返済できるかどうかです。 また、特定調停は専門的知識がなくても申し立てることが可能ですので、弁護士・司法書士に依頼するお金のない人が裁判所の力を借りることによって簡単に債務を整理することができます。 任意整理は弁護士・司法書士が裁判所を介さずに各債権者と交渉を行いますが、特定調停は裁判所が債権者と債務者の間に入って債務整理案を作成していくところが大きく違います。 また、調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力が認められていますので、調停成立後に支払いができなくなると債権者は訴訟を提起することなく、直ちにこの調停調書に基づいて給与の差押え等の強制執行手続ができるので注意が必要です。ですから、調停が成立したからといって安心するのではなく、その後の返済期間(3〜5年)は支払いが滞ることがないように気を引き締めて返済を続けていく必要があります。

特定調停のメリット
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費用が安く、専門的知識がなくても比較的簡単に利用できる
⇒つまり、一般庶民の味方ということです!
A 
他の債務整理手続きに比べて早く解決できる
⇒申し立て後1ヶ月程度で解決!
B 
利息制限法による引き直しが容易になった。 手続き中の強制執行を止められる
⇒銀行や消費者金融からの催促の電話やハガキ、訪問などをストップ!
C 
債権者(銀行や消費者金融)との交渉は調停委員がしてくれる
⇒銀行や消費者金融の取立て担当の顔を見なくて良い!親身に相談にのってくれる調停委員(裁判所が民間に委嘱した有識者)が交渉をしてくれる!

特定調停のデメリット
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ブラックリストに乗ってしまう
A 調停成立後に支払いができなくなると、給与等の差押えをされる可能性がある
B 
強硬な債権者がいると強制力がない
⇒しかし、特定調停を申し立てれば、相手方は、こちらが「一筋縄ではいかない相手」と印象付けることができるし、こちらが本当にお金がなければ、相手方も経費倒れになる可能性が大きい、返還請求の裁判も起こしにくいのです!

よって、借金返済に苦しんでいる方は、この『特定調停』を利用しない手はありません。

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