出資法とは、貸金業者の上限金利などを定めた法律。貸金業者の上限金利を定める法律には、利息制限法(元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%)と、出資法年率29.20%(平成12年5月末までは40.004%)がある。原則としては利息制限法が適用されるが、「みなし弁済」という利息制限法の例外規定を満たすと、出資法の上限金利を適用することができる。この出資法の上限金利を超えた利息を取ると、法律的に罰せられることになっている。 出資法とは、あくまで略称であり、その正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」と呼びます。 1954年(昭和29年)に制定された出資法は、わずか9条という比較的短い条文ですが、サラ金をはじめとする貸金業者の高金利貸付に、一定の歯止めをかけるため一躍買っている、とても重要な法律です。貸金業者の金利を規制する法律には、出資法の他にもうひとつ、利息制限法という法律が存在しますが、双方の法律を理解することが、莫大な借金を抱え込んだ多重債務者の債務整理に欠かせない、基本的な法知識であるといえます。 本来、貸金業者と結ぶ金銭消費貸借契約とは、貸主、借主双方の間で自由に利率を定めることができるものですが(約定利息)、世の中には悪賢い(?)輩も多く、金利に一定の制限を設けなければ、立場の弱い借主が、法外な高金利にさらされ、借金地獄に陥る危険が十分に考えられます。 そこで、我が国では、出資法という法律を定め、サラ金業者等の貸金業者を規制することにしました。 具体的には、「○○円貸し付けた場合の金利は、○○%までにしなさい!」と一定の上限金利を設け、出資法の上限利率を越える貸付を行った違法業者には、刑事罰を与えるというものです。 この法律によって、事実上、貸金業者は法外な高金利貸付が出来なくなりました。さて、この上限金利ですが、1954年に出資法が施行されて以来、過酷で異常な取立行為の実態が大きな社会問題となる度に、何度も引き下げられてきました。 金銭の貸付を業として行う場合の上限金利の推移年度 出資法 1954〜 109.5% 1983.11.1〜 73% 1986.11.1〜 54.75% 1991.11.1〜 40.004% 2000.6.1〜 29.2% 昨今、新たにこの出資法における上限金利の見直し問題が浮上していますが、商工ローン(日栄・商工ファンドの事件)が社会問題化したことで、上限金利を引き下げた 2000年6月の施行以来、現在、29.2%を超える金利の貸付業者が、違法行為による罰則の対象となります。
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