強制執行とは、借金返済、税金支払いなどが滞った時に採られる差押などの措置。 差押の対象になるものは、不動産、預金、家財、給与などがある。抵当権が付けられている場合、差押のための公正証書や委任状を取られている場合などには1〜3週間の間に行われる可能性がある。そうでない場合には、裁判などを経ないと執行できない。なお、生活に最低必要と判断される家財や給与などについては差押できない。
裁判所が強制執行で差押を行なうまでの流れ
@ 延滞発生
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A 業者による『取り立て』(延滞から2〜3ヶ月間)
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B 裁判所の支払い督促通知(延滞から3〜6ヶ月)
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C 督促通知に異議を申し立てる
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D 裁判(支払い督促から1〜2ヶ月)
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E 業者が裁判に勝つ(裁判開始から最低1〜3ヶ月)
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F 強制執行の手続き
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G 差押
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