自己破産とは、原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての債務が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度になります。一般の人たちにとっては、自己破産と聞いただけで人間性まで否定されてしまい、その後は満足な社会生活ができないのではないかなどと考えている人もいるかもしれませんが、実際にはまったくそんなことはありません。自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。また、平成17年1月1日施行の新破産法により自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなりました。自己破産の簡単な手続きの流れとは、借金をどうしても返せない人(支払い不能の状態の人)が自己破産の申し立てをして破産宣告を受けたあと、免責の申し立てをして免責を受ける(借金をゼロにする)までをいいます。 さて、多重債務に陥り自己破産を考えている方にとって一番知りたいことは、自己破産をすることにより今後生きていく上で、どのような不利益があるかということではないでしょうか?自分から言わなければ原則として会社や身内に知られることはありませんし、免責さえ受けてしまえば、生きていく上での不利益は7年ぐらいの間ローンやクレジットの利用ができなくなることぐらいです。 しかし、気をつけていただきたいことが1つあります。自己破産した人は、二度と自己破産はできません。実は自己破産した人の中には、お金の浪費癖がある人が多く、自己破産した後も借金を重ねてしまいがちなのです。えっ、自己破産した人は7年間、ローンやクレジットが利用できないって?ここに悪魔が存在するのです。そうです。『ヤミ金』です。ヤミ金がなぜ、自己破産した人や多重債務者などのお金がない人(=利子の返済すらできない人)にもお金を貸すのかというカラクリがここにあるのです。気をつけて下さい。基本的には『自己破産』はお勧めできません。やる気がない弁護士やいい加減な弁護士はすぐに『自己破産』を勧めます。しかし、よく考えて下さい。 @ 任意整理による債務整理 A 特定調停による債務整理 B 民事再生による債務整理 など借金返済方法はさまざまあります。
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